足場と狭小地

足場を建てるのに最低限必要な敷地の寸法を教えてください

(2014年2月13日 掲載)

狭小地の足場
 作業性や安全の基準にこだわらなければ、基本的に人が通れるだけの余裕があれば足場を建てることができます。 ただし、足場は、そこで作業する人のためのものですから、足場上での作業や移動ができなければ元も子もありません。 作業床が単管だけの簡易な足場であったとしてもせめて40㎝くらいの敷地寸法はほしいものです。
 ところで、厚生労働省の定めるガイドライン(足場先行工法のガイドライン)には、「ブラケット一側足場であって40㎝以上の幅の作業床を設けることが困難な場合には、24㎝以上の幅の作業床とすることができる」という規定があります。 この24㎝を作業床の最低基準とすると、約50センチくらいの敷地寸法が必要です。
 以上は、いずれも隣地側に建物などの障害物がある場合です。お隣さんが空き地や道路の場合はどうでしょうか。 また、同じ敷地内であっても塀などの障害物がある場合はどうでしょうか。この場合、隣地側をどこまで使えるかによって結論が違ってきます。
 地上での越境はできないが空中は可能という場合を想定してみましょう。 この場合、約30㎝の敷地があれば、理論的に足場を設置することができます(建物の壁面と足場芯の距離が24㎝、踏板と壁の離間距離が12㎝)。
 いずれにしても、実際に現地を確認してみないと最終的な判断はできません。また、安全で作業性の良い足場を確保するためにも、一定の敷地余裕を確保することは必要です。(文と絵・松田)