ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。
ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル以内とすること。
【参考】
足場先行工法のガイドライン
(7) 壁つなぎ又は控え
イ 建方作業前の足場には各面に控えを設けること。
敷地が狭あいで控えを設けることが困難な場合には全周を緊結した構造とすること。
ロ 建方作業後は、各面に控えを設けた足場以外の足場にあっては、足場の全周を完全に組み上げ、各面を相互に緊結するとともに、速やかに各面に壁つなぎを設けること。
建築物の構造等により壁つなぎを設けることが困難な場合には、火打ち及び圧縮材を設け、かつ、足場の一面が長さが長い場合には頭つなぎを設けて足場を補強すること。
住宅工事用くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準(仮設工業会)
(15) 壁つなぎ等
壁つなぎ又は控え等の設置は次によること。
① 建方前の足場
a. 原則として足場全周を緊結した構造とする。
b. 全周を緊結できない場合は、控え・斜材等で補強することにより足場の倒れ防止を施す。
② 建方後の足場
a. 速やかに各構面に壁つなぎを設置する。
b. 建築物の構造等により壁つなぎを設置することが困難な場合は、火打ち及び壁当て(圧縮材)を設け、かつ、足場の一構面の長さが14m以上の場合には頭つなぎ等を設けて足場を補強する。
c. 壁つなぎ又は壁当て(圧縮材)は、垂直方向5.0m(ブラケット一側足場にあっては3.6m)以下、水平方向5.5m以下の間隔で設置し、かつ、足場の最上層及び側端が解放されている足場の場合は、当該側端にも設ける。