足場の耐用年数

足場には耐用年数がありますか。
何年で使えなくなるという目安はありますか

(2014年2月13日 掲載)

足場の耐用年数
 労働安全衛生規則は「事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない」と定めています。また、足場の組立て等作業主任者は「材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと」が職務のひとつにあげられます。しかし、足場部材そのものの耐用年数を定めた規定は存在しません。これは、メッキ製品の使用によって長期に足場部材の使用が可能となったことや使用期間の長短にかかわらず使用状況によっては不良品となることがあることなどから、一律に使用可能年数を定めることは現実的でないという判断によるものだと思われます。
 しかし、長期間繰り返し使用する足場部材が経年劣化し、災害を誘発する懸念も払拭できないことから、厚生労働省は労働安全衛生法42条の構造規格適合の足場部材については「経年仮設機材の管理に関する技術指針」を公表するとともに、構造規格適合品以外の足場も仮設工業会が独自の仮設機材認定基準を定めて、不良品の流通を妨げるようになっています。
 そこでは、選別による整備、修理、廃棄の目視による判定基準が示されるとともに、一定の場合は性能試験を実施することが明記されています。とくに、使用された期間が長期である場合(くさび緊結式足場の部材については8年以上)は、原則としてサンプリングによる性能試験を1年ごとに実施することになっています。
 当社は、認定基準に基づく足場部材の適切な選別管理につとめるとともに、仮設工業会認定の適用機材センターで整備、修理、性能試験等を随時実施しています。適切な経年管理を実施している足場については、耐用年数を懸念する必要はありません。 (文と絵・松田)