労働安全衛生規則の改正(2015.7.1)

床材と建地のすき間を12㎝未満とする労働安全衛生規則の改正について教えてください

(2015年3月23日 掲載)

 ことし(2015年)7月1日に労働安全衛生規則(以下、安衛則という)の足場関係の規定が一部改正されます。改正規則は3月5日に公布され、パブリックコメントに対する厚生労働省の見解を含め、その内容が公表されています。
 2009(平成21)年にも足場からの墜落災害防止措置の強化として中さん等の設置が安衛則に盛り込まれていますが、今回の改正は、そのときに3年をめどに効果を検証し、必要な措置を講ずるとされていたことの延長線にあります。
 背景には、近年、足場からの墜落災害が増加傾向に転じていることや、墜落災害の9割で安衛則が求める措置への違反がみられることから、より効果的な墜落防止措置を講じるためといわれています。
 安衛則は、戦後1947年に制定された労働基準法とともに誕生し、1972年に労働安全衛生法が施行されると、それを実施する省令として整備されました。 以降、さまざまな改正が行われていますが、足場の規格や仕様に関しては、告示や労働基準局長通達として示されることがありましたが、安衛則自体の改正は2009年が初めてです。
 なかでも、今回の改正は、ビケ足場を含む現に流通している足場の規格寸法と抵触する部分があり、重大な関心が寄せられています。
 ここでは、改正安衛則の要点のひとつである足場の作業床に関する墜落防止措置として規定された床材と建地のすき間について、厚生労働省の見解を参考に解説します。
 また、次回以降、改正安衛則の概要を順次、解説していきます。

床材と建地の隙間
床材と建地のすき間 床材と建地のすき間を12㎝未満とする規定の追加
 従来、高さ2m以上の作業場所に設けられる足場の作業床の要件に関するものとしては、幅40㎝以上、床材間のすき間3㎝以下という規定しかありませんでしたが、新たに床材と建地のすき間は12㎝未満とするという規定が追加されました。(第563条1項2号ハ)
 足場の建地(支柱)を建物と垂直方向(はり間方向という)につなぐブラケットなどを腕木材といい、その腕木材に鋼製踏板や足場板を架け渡して作業床としますが、ここでいうすき間とは、床材と建地の、建物と垂直方向の間隔のことをいいます(図1・厚生労働省の啓蒙用パンフレットを参照)。
すき間とはどこを測るのか/なぜ12㎝未満か
 では、床材と建地のすき間とは、どの部分を測るのでしょうか。 厚生労働省が実施したパブリックコメントでも最多の質問が寄せられた素朴な反応ですが、厚生労働省はこれに「建地の内法(うちのり)から床材の側面までの長さ」と単刀直入に回答しています。 また、12㎝未満とする根拠は、床材の幅を24㎝以上としていることから(労働省告示103号や足場先行工法のガイドライン)、床材の両端にすき間が12㎝以上あれば片方に寄せて、さらにもう1枚の作業床を敷き詰めることができるからということです。
床材の規格踏板をブラケット(腕木)に固定する緊結部付床材
床材の規格
 ビケ足場で使用する踏板は、「緊結部付床付き布枠」(あるいは緊結部付床材)に分類されます。
 一般に、くさび緊結式足場といっても、主要な構造部材である建地(支柱)と布材(手すり)、腕木(ブラケット)がくさびで緊結するものであっても、床材(踏板)までくさびで緊結するタイプの足場は当初、ビケ足場に限られていました。 近年、ビケ足場の類似品が多く流通し、一部のくさび式足場メーカーが「床付き布枠」と「緊結部付床付き布枠」を併せ持つようになり、緊結部付床材はビケ足場の専売特許ではなくなりましたが、なお緊結部付床材はビケ足場の主要な特徴のひとつに数えられます。
 フックで床材を架け渡し腕木材に固定されないタイプの「床付き布枠」に対して、緊結部付床材にはいくつかの優れた点があります。
 ひとつは、床材が、腕木や布材などの水平材と面的に一体化することで構造材の役割を果たし、足場の揺れやゆがみなどに対する強度を高めることです。固定されないタイプの床材を使用した足場と比較して、ビケ足場は垂直水平方向が真っ直ぐになり、通りが出やすいといわれています。
 ふたつ目は、建地と建物、床材の端と建物のそれぞれの間隔が一定になるため、設計段階で組立完成後の寸法を割り出すことができます。 また、施工の仕方によって床材が前後に横ずれしてしまうと、作業床の端がそろわず踏み外すおそれも生じます。
 では、どのように固定されているかを見てみます。
 図2を参照してください。
 ビケ足場は、建地の中心間の寸法60㎝のブラケットに40㎝幅の踏板を設置するとき、建物側に近くなるように設計されています。 開発当初の製品は中心に収まる設計でしたが、建物と踏板の離間距離をできる限り近くすることで建物側に墜落するおそれを少なくするという安全面の要請に応えるために現行の製品仕様になっています。
踊り場
 また、住宅用足場は腕木材として60㎝のブラケットを使用することが一般的であるため、足場の外側に階段を設けます。 このとき、階段の踊り場も足場の外側に設けることになりますが、踊り場に設置する床材を反対方向に設置することによって、床材間に29.4㎝のすき間が生じます。 このすき間に24㎝幅の床材を敷くことでステージができあがります(図3)。
 このように、ビケ足場の緊結部付床材は、足場の強度や安全性に配慮して完成度を高めてきたものですが、今回の安衛則改正で求められる12㎝未満の要件をわずかに(2、3㎜)充足していません。
固定するタイプの緊結部付床材に対する経過措置(例外措置)
 12㎝未満の要件には、経過措置が設けられています。
 「はり間方向における建地の内法幅が64㎝未満の足場の作業床であって、床材と腕木の緊結部が特定の位置に固定される構造のものについては、この省令の施行の際現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合に限り」「適用しない」(附則第3条)。
 つまり、ビケ足場を60㎝のブラケットを用いて組み立てる場合、6月30日までに製造されたものであれば適用を免れるということになります。ただし、90㎝以上の長さの腕木材を用いた場合は、この例外措置がないことに注意が必要です。
 ちなみに、ビケ足場の製造メーカーは、改正安衛則の施行までに床材の設計変更を実施するものと思われます。
 また、ビケ足場とは関係しませんが、固定されない構造の床材(緊結部のついていない「床付き布枠」)を使用する場合は、製造時期に関わらず、改正安衛則が適用されることになります。
床材の構造上、改正安衛則に違反する場合の対処方法
 床材の構造が改正安衛則に抵触する場合はどう対処したらよいでしょうか。これは、両端のすき間の和が24㎝以上か、未満かで結論が違います。
 24㎝以上の場合は、床材を一方に寄せて24㎝幅の床材を敷き詰める必要があります。
 一方、24㎝未満の場合は、「防網を張る等」の代替措置でもかまいません(第563条2項)。これは、床材の最小幅を24㎝と想定しているため、当然の結論です。なお、防網を張る以外に幅木を傾けて設置することも代替措置として認められます。 また、幅木が床材と一体となった構造のものは床材とみなされます。
 現には存在しませんが、固定式の床材で両端のすき間の和が24㎝以上になる場合はどうでしょうか。
 この場合は、上記のいずれの対応でも不可となるため、床材の組み合わせを変えるしか方法がありません。
固定されない構造の床材で中央にあるときは12㎝未満、片側に寄ったときは12㎝以上になるとき
 住宅用足場の場合、60㎝の腕木に40㎝幅または50㎝幅の床材を用いることが一般的です。 このとき、固定されない構造の40㎝幅の床材であれば、腕木のちょうど中央に位置したときは12㎝未満の要件を充足しますが、施工の内容や組立完成後の足場の使い方によっては片側に寄ってしまい、12㎝以上になることが考えられます。
 ビケ足場の場合も、緊結部のない90㎝以上の腕木材で同様のことが考えられます。
 要件を満足するかどうかが施工内容や使い方によって左右されるのは不都合です。
 厚生労働省は、この場合、床材の組み合わせを工夫する(たとえば、40㎝幅床材を24㎝幅床材2枚に変更する)、小幅の床材を敷く、床材がずれないように固定する、などの対応を求めています。
 なお、両端のすき間の和が24㎝未満のときに、防網を張る等の代替措置が認められるのは上記と同様です。
 いずれにしても、改正の趣旨を正しく理解し、的確な対応が求められます。(文・松田)
次回以降に、改正安衛則の概要を解説の予定です。